実験室廃水設備の点検制度:
1、会社と汚水処理ステーションの各種管理制度を厳格に遵守する。
2、「必修、必修」の原則に従って、すべての機械設備と施設に対してメンテナンス計画に基づいて、点検修理を行う。各種類の設備の運転が正常であることを保証し、メンテナンス記録をしっかりと行う。
3、汚水処理システム全体のすべての設備のメンテナンスをよくし、汚水ステーションの運転設備及び各種バルブなどに対して適時に油を入れて潤滑し、油を欠いてはならず、ポンプとファンは規定のタイミングで油を交換する。
4、設備に故障が発生し、待たず、頼りなく、引きずらず、できるだけ早く正常に回復させ(退勤後に通知を受けてもすぐに現場に駆けつけて応急修理しなければならない)、電気故障は直ちに電気技師を調整し、そして修理に協力する。
5、毎日まず運行記録を見て、運転設備と安全面の施設に対して、1クラスに少なくとも4回巡回して、問題を発見して直ちに修理して、そして記録をしっかりと行って、設備の完全率は95%以上に達しなければならない。
6、安全操作規程を厳格に実行し、池の欄干内で修理を行う場合、1つは安全措置をとり、2つは保護者を持ち、安全生産と人身安全を確保しなければならない。
7、点検・修理後の現場衛生及び責任区の環境衛生をしっかりと行い、適時に池内の浮遊異物を整理し、グリッドの遮水雑物を定期的に整理する。
8、我が国の労働保護活動の指導方針を真剣に貫徹し、
9、厳格に守る安全規則制度、駅構内の各操作規程を真剣に実行する。
10、回線に故障が発生した場合、直ちに電源を切り、適時に排除する。
11、防火意識を強め、作業区域内での喫煙を厳禁し、火災の危険を避ける。消防器材を設置し、使用と保管を学ばなければならない。
12、汚水池で仕事をし、溺水事故を厳重に防止し、登高作業は安全保護措置
13、各職場の操作員と修理員は技術訓練と生産実践を経なければならず、試験に合格してから職場に就くことができる。
14、起動設備は起動準備ができてから行うべきである。
15、電源電圧が定格電圧の5%より大きいか小さい場合、モータを起動するべきではない。
16、操作者は電気スイッチを開閉する時、電気技師の操作規程に従って行うべきである。
17、各種設備のメンテナンス時には電源を切らなければならず、スイッチにメンテナンス看板をぶら下げてから操作することができる
18、雨や雪の日、作業員が構築物を巡回したり操作したりする時、滑り止めに注意しなければならない。
19、機械電気設備及び周囲の環境を清潔にし、設備の運転部位を拭くことを厳禁し、洗浄水はケーブルヘッドとモーターの帯電部位及び潤滑部位にこぼしてはならない。
20、各職場の操作員は労働保護用品を完全に着用し、安全対策をしっかりと行うべきである。